「指定代理請求」・「上皮内新生物」
がんの指定代理請求
がん保険に加入している本人にがん告知しない場合、保険金の給付はどのようになるのだろうか。がん保険は、被保険者である本人が自らがんにかかった時に支払いが発生するものであるが、家族が本人に対してがん告知していない場合や、本人が病気にかかっているなどで告知できない状態では、被保険者本人が保険金を請求できないといった事態が発生する。
この場合、同一生計の親族がひとりだけ代理請求できる「指定代理請求」という制度がある。「指定代理請求」は、被保険者の戸籍上の配偶者や主契約である被保険者の直系血族、主契約の被保険者と生計を共にしている、または主契約の被保険者と同居している主契約の被保険者の三親等内の親族のいずれかが対象となる。
次に、特約からの給付金は重複して受け取れるのかという疑問については、特約からの給付金を重複して受け取ることが可能である。しかし、複数の保険商品に同時に加入している場合は、保障額に制限が加わる場合があるようなので注意が必要だろう。
ごく初期のがん=上皮内新生物
上皮内新生物(上皮内がん)というものは、粘膜の上の層である上皮の内側にがんができている状態で、ごく初期の状態のがんのことで、上皮内腫瘍とも呼ばれる。
「上皮内新生物」は、主に大腸の粘膜や子宮頚部にできる。「上皮内新生物」はごく初期のがんだが、肺がん、食道がん、すい臓がん、肝臓がん、膀胱がんもまずはその内臓の上皮組織内に発生すると言われる。
「上皮内新生物」を放置しておけば進行してがんになる可能性が高いのだが、治療すれば3年生存率はほぼ100%のため、上皮内新生物は、がん保険の保障対象にならない場合がある。しかし、ほとんどの場合治るとされる上皮内新生物であっても治療には費用がかかるので、何らかの保障はあった方がいいだろう。「上皮内新生物」が保障の対象になるかどうかは、保険会社や保険の種類によって大きく異なるので、気になるようなら保障されるものを選んだほうが良いだろう。
たとえばチューリッヒ生命の「終身がん保険」という保険や、三井住友海上きらめき生命の「新がん保険」という保険なら、上皮内新生物などのごく初期のがんであってもしっかりと保障してくれる。加入する際はさまざまな条件をよく確認して、上皮内新生物であっても満額保障されるのか、一部しか保障されないのか、それともまったく保障されないのかを見極めておくべきだろう。